大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和57(し)58 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした

決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができ

ない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第

三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四

月一八日第二小法廷決定・刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同

年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件抗告の申立は

不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五七年五月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 大 橋 進

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